当院のご紹介Facility information

無料又は低額診療事業

済生会日田病院は県、福祉事務所、社会福祉協議会並びに民生委員協議会及び民生委員の方々のご理解とご協力を得て、生計困難者に対する診療費の無料又は低額診療事業を行っています。

医療上、生活上の相談に応ずるため専任の医療ソーシャルワーカーを置き、看護師による無料の健康相談を毎月1回実施するなど医療社会事業に積極的に取り組んでいます。

目的

経済的理由によって必要な医療を受けることができない人々を対象に、その負担を軽減し、医療を受けていただくための事業です。

生計困難者

生活保護基準に該当する方の他、それを若干上回る程度の生活レベルの方が該当します。
当院では、生活保護基準の1.5倍を一つの目安としています。世帯収入の確認のため、所得証明等の書類の提出が必要となります。

減免の範囲

診療費の減免を基本としています(高額療養費の自己負担分を限度)。
自由診療費は認められません。また、食事療養費は対象外です。

面談までの流れ

  • 受診を控えたり、受診回数を減らすことのないように、まず、ご相談ください。減免対象者は次の通りです。お申し出は1階医事課受付へお願いします。
  1. 1.市町村民税非課税世帯(転入者並びに初年度留学生等の場合は面談が必要です)
  2. 2.市町村民税均等割世帯(転入者並びに初年度留学生等の場合は面談が必要です)
  3. 3.「限度額適用・標準負担額減額認定証」の適用を受けている者
  4. 4.「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の適用を受けている者
  5. 5.「就学援助制度」の認定を受けている者
  6. 6.「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度」の認定を受けている者
  7. 7.地方税法第15条による納税の猶予または第15条の7による滞納処分の停止を受けた者
  8. 8.国税通則法第46条による納税の猶予、国税徴収法第153条による滞納処分の停止を受けた者
  9. 9.国民健康保険料(税)の負担軽減措置を受けている者並びに後期高齢者医療制度の保険料負担軽減措置を受けている者のうち低所得者減免に該当する者
  10. 10.「生活福祉資金貸付制度」の総合支援資金の貸し付けを受けている者
  11. 11.低所得者等の生計困難者(世帯収入が生活保護基準の1.5倍までの者)
  • 1から10に該当する方は、関係機関の証明書、認定書、通知書等の提示をお願いします。
    11については、面談で状況を確認させていただきます。プライバシーは厳守します。

例えば・・・

高齢者に対する世話の放棄の場合

家族が医療費の負担を嫌い、高齢者本人に必要な医療を受けさせない場合は、当制度の利用について、関係者(地域包括支援センターや市町村担当課)でご検討の上、ご相談ください。

DV被害者の場合

加害者がお金や保険証を取り上げ、医療機関への受診ができず困っている場合は、当制度の利用について、ご相談ください。

  • 緊急な検査や治療が必要な場合は、診療を優先し、減免の手続きは事後とします。
  • 本制度の適用とならない場合でも、医療費の支払いや今後の生活について、解決の糸口を見つけられるようお手伝いをさせていただきます。
  • 意図的な虚偽の申請により減免制度が適用された場合は、その事実が明らかになった時点で、遡って減免を取り消し、医療費の支払いを直ちに求めます。
  • お問い合わせは、医療ソーシャルワーカーまでお願いします。
    また、地域で困っている方がいましたら、当院の『無料又は低額診療』をご紹介ください。
    相談者のプライバシーは厳守します。

無料又は低額診療のリーフレット

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